1966-06-10 第51回国会 衆議院 文教委員会 第29号
つまり免許法においても、そもそも技術的の質を高めるという状態に、つまり教師を人格として認めた専門性というものはここには感じられないわけであります、そのことを申し上げたわけです。
つまり免許法においても、そもそも技術的の質を高めるという状態に、つまり教師を人格として認めた専門性というものはここには感じられないわけであります、そのことを申し上げたわけです。
そこで、この教育課程の基準を設置していこうという方向を見ますと、それはかつて旧制師範の場合には卒業と同時に免許状というものが与えられた、今後こうした教育課程の基準を示していくわけでありますけれども、そうしますと、その示された課程に基づいてそれを履修し終わらないと卒業できない、教員になれない、こういう方向に進んでいくということは、つまり免許法の改正という問題がこれと当然からんでまいると思うのでありますけれども
資賢の保持と向上に相ならぬ、つまり免許法の第一条の目的にかなわぬからというのできたのであります。こういうようなことになっておる限り、これが多少の変更であるとか、欠陥であるとか、あるいはやむを得ないものとかいうようなことでは済まないと思う。もし政府が今度のこの点を通したいと思うならば、よろしく免許法を廃棄なさい。廃棄してしかるべきです。
そうなれば今度の法律の改正というものは、つまり免許法の第一条にうたってあるところの「教育職長の免許に関する基準を定め、」これはいいです。その次「教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。」資質の保持と向上をはかること目的とするという法の目的に違反いたします。資質の保持と向上をはかるために、昭和二十四年には——私は提案の説明も調べてみました。
つまり免許法によつて正確に実施されると何人の教員がこれば事故することになるか、それによつて授業の運営がどういうような欠陥が起るか、これに対する計画ですな、そういうデータを作られて検討して発足したかどうか、こういう問題です。